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【2024/11/22 14:29 】 |
厚生年金保険料の計算方法
毎月給与から天引きされる厚生年金。

会社員の入る第2種国民年金。


給与と賞与の両方から源泉徴収されます。
給与のほうは毎月定額。

○給与の徴収額
保険料率は、平成22年9月から平成23年8月までは16.058%。
誰でも同じ率です。
ただし、厚生年金基金に加入している会社の場合、これよりいくらか(2.4%~5.0%)低くなります。
これを個人と会社で折半するので、8.029%。
なお、9月分の徴収は10月にされるので、給与明細では10月から保険料が変化します。

保険料率は毎年あがっています。
平成22年9月からは16.058%で、毎年0.354%ずつあがっています。
平成29年9月以降は18.3%になります。


毎月の給与そのものに上記の保険料率を掛ける訳ではなく、標準報酬月額というものが決まっています。
月額の境目は以下の表に書いてあります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf


例えば、1ヶ月の給与が29万円以上31万円未満の人は、18等級となり、標準報酬月額30万円となります。
これに8.029%を掛けて24,087円が毎月天引きされるという訳です。

こういう仕組みなので、標準報酬等級が1ランク変わっただけで、大きく保険料が変わります。
例えば、309,999円の人は標準報酬月額30万円なので、保険料は上記の通り24.087円。
しかし、310,000円の人は標準報酬月額が32万円となり、保険料は25,692円となります。
その差は1,605円、年間では19,260円の差になります。大きいですね。


○賞与の徴収額
標準報酬月額は決められておらず、賞与額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率を掛けた額が保険料率になります。

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【2010/12/19 19:35 】 | マネー | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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